企業法務

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この度、新型コロナウイルス感染症による景気の停滞により、従業員への給与の支払い、取引先への支払い、金融機関への支払いに頭を抱えていらっしゃる経営者の方は多数おられると思います。

国や地方公共団体からの財政支援の内容も、非常に流動的であり、現状では分かりづらい部分がございます。

申請書類の作成等においてご不安がありましたら、一度ご相談ください。

 

企業活動においては、事前に法律の面から十分検討した書面を作成しておくなど、十分な予防措置をとっていなかったために、思いもよらないトラブルに発展することがあります。

また、取引先や労働者との間でトラブルが起こってしまった際、最初の対応を誤ったために、問題が長期化したり、裁判で不利な結果になることがあります。

少しでも不安を感じられるようなことがあれば、お早めにご相談ください。

就業規則作成

労働者を10人以上使用する場合、就業規則の作成が義務付けられています。

インターネット等で入手した就業規則のひな形では、個々の会社の事情に合っていない可能性があります。

例えば、実際に行われている賃金の計算方法と就業規則の賃金規程が異なっている場合には、訴訟になり賃金規程に従って計算した結果、多額の未払い賃金が発生するなどといった事態が考えられます。

また、一度作った就業規則を労働者に不利益に変更する場合は、労働者との合意が必要であり、何が不利益な変更に当たるかという点から争いになりうるため、非常に煩雑な作業となります。

就業規則を新たに作る場合や、変更を検討されている場合には、ぜひ一度ご相談ください。

労働法務

労働条件の変更、特に不利益変更を行うのであれば、労働者の意見を聴取した上で就業規則を変更する等、適切な手続きを行う必要があります。

解雇のような重大な行為を行う場合も、普通解雇、懲戒解雇等の形態に応じた適切な手続きを経る必要があります。

適切な就業規則等を作成し、きっちりと手続きをとることが、トラブル防止のための最良の方法です。

ただ、十分な予防措置をとっていても、例えば「不当解雇だ」、「残業代が支払われていない」、「セクハラ・パワハラをされた」等、労働者から訴えられることがあります。

このようなトラブルを解決する場としては、訴訟、労働審判、仮処分、不当労働行為救済申立て、団体交渉の申入れといった様々なものがあります。

トラブルが発生してしまった場合には、問題が長引き収拾が困難な事態にならないよう、個別の事情に適した解決方法をご提案いたします。

契約書作成

日本では、「互いの信頼関係からすればトラブルなど発生しない」と信じて、取引の際にあえて契約書を作成せず口頭で合意をしたり、インターネット等で入手した契約書のテンプレートをそのまま使うことが珍しくありません。

ただ、何かトラブルが発生して信頼関係が壊れてしまい、裁判所等において法的手段をとらなければならなくなった場合、契約書に明記されていない合意の存在を証明するのは、非常に難しくなります。

このようなトラブルを防ぐために、契約書において取引の内容を明確に定めておくことはとても大事です。

また、契約の締結にあたり、こちらが詳細に検討して作成した契約書の案を、相手方に示して検討してもらう過程を経ることで、取引の内容について誤解が生じる余地が少なくなり、紛争を未然に防止できる効果もあります。

債権回収

債権回収と一口にいっても、裁判外で内容証明郵便等による督促を行うか、裁判所を利用した法的手続きを行うか、その方法は様々です。加えて、裁判所での法的手続きにも、取り得る手段は複数存在します。

未払債権について、適切に回収するための措置をついつい怠っているうちに、いつの間にか、支払期限を大幅に徒過した不良債権が多く発生してしまってはいないでしょうか。

支払期限を長期間徒過すると、債務者の「払わなければいけない」という意識が希薄化したり、債務者の業績や収入などの経済状況が悪化することにより、回収が困難になる可能性が高まっていきます。

債務者の経営状態や態度、債権額等を考慮した上で、適切な手段を選択して早急に請求することが重要です。

不動産賃貸借

家賃の滞納があった場合、自力救済が禁止されている日本では、勝手に鍵を変えて追い出すなどすると違法になります。

賃借人から立ち退きを拒まれている場合、強制的に立ち退かせるためには、法的手続を経て裁判所で債務名義を取得し、強制執行をする必要があります。

ただ、このような手続きは、法律の力により賃借人を確実に立ち退かせることができるメリットがある反面で、時間的・金銭的コストがかかるというデメリットがあります。

家賃を滞納する賃借人は、敷金・礼金や引っ越し費用を準備できないという事情から、強制執行まで居座ることが珍しくありません。

個別の事情によっては、賃貸人の被害を最小限にとどめるため、滞納家賃の免除や立退料の支払などを条件に、和解による早期の立ち退きを目指す方法をご提案する場合もあります。

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