刑事事件

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刑事事件の被疑者・被告人となってしまった場合には、私選か国選かは経済状況等によると思いますが、弁護人をつけることを強くお勧めします。

弁護人をつけた場合は、身柄拘束中も、弁護人が本人と適宜面会して、取調べを受ける際のアドバイスをしたり、その後の手続きに向けた作戦を練っていくことができます。

また、犯罪の成立に争いがなくても、被害者がいる事件の場合には、弁償や示談の有無が処分に大きく影響しますので、弁護人が本人の代わりに被害者に連絡をとり、弁償や示談の相談をします。

逮捕された後の一般的な手続きの流れについて、簡単にご説明します。

逮捕

逮捕されると、警察の留置場などで身柄拘束を受け、取調べを受けることになります。

逮捕されてから72時間以内に、 「(起訴前)勾留」という手続きがとられて身柄拘束が続くか、釈放されるかが決まります。

(起訴前)勾留

勾留の手続きがとられた場合、引き続き10~20日間身柄拘束が続き、取調べを受けることになります。

そして、起訴されて正式な裁判に進むかが決まります。

起訴されない場合は釈放になります。

また、罰金刑が相当な事案であれば、略式起訴といって、即日、書面だけで罰金刑の裁判がされ、釈放になる場合もあります。

正式裁判

起訴されて正式裁判となった場合は、原則として、引き続き(起訴後)勾留されて身柄拘束されたまま裁判を受けます。

ただ、起訴後は裁判所に保釈を申請することができます。結果、裁判所が保釈を認めてくれた場合には、裁判が終わるまでの間保釈金を裁判所に預けること等を条件に、自宅などに戻って裁判を受けることができます。

正式裁判の結果、有罪か無罪か、また、有罪だとして実刑判決か執行猶予判決等かが決まります。

第一審の判決に納得がいかない場合には、控訴することも可能です。

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