刑事事件
刑事事件の被疑者・被告人となってしまった場合には、私選か国選かは経済状況等によると思いますが、弁護人をつけることを強くお勧めします。
弁護人をつけた場合は、身柄拘束中も、弁護人が本人と適宜面会して、取調べを受ける際のアドバイスをしたり、その後の手続きに向けた作戦を練っていくことができます。
また、犯罪の成立に争いがなくても、被害者がいる事件の場合には、弁償や示談の有無が処分に大きく影響しますので、弁護人が本人の代わりに被害者に連絡をとり、弁償や示談の相談をします。
逮捕された後の一般的な手続きの流れについて、簡単にご説明します。
逮捕
逮捕されると、警察の留置場などで身柄拘束を受け、
逮捕されてから72時間以内に、 「(起訴前)勾留」
(起訴前)勾留
勾留の手続きがとられた場合、引き続き10~
そして、起訴されて正式な裁判に進むかが決まります。
起訴されない場合は釈放になります。
また、罰金刑が相当な事案であれば、
正式裁判
起訴されて正式裁判となった場合は、原則として、引き続き(
ただ、起訴後は裁判所に保釈を申請することができます。結果、
正式裁判の結果、有罪か無罪か、また、
第一審の判決に納得がいかない場合には、