債務整理・破産

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借金やローンが支払えなくなってしまっても、家族やご自身の生活を守ることはできます。

弁護士が介入すれば、通常、督促は止まります。

その後、ご事情にあわせて、自己破産(同時廃止、管財)、個人再生、任意整理の手続きに進みます。

個人事業主や法人の案件にも対応しています。

自己破産

自己破産とは

裁判所に破産と免責の申立てを行い、裁判所の権限で財産を清算し(破産手続)、残った借金の支払義務を免除してもらう手続(免責手続)です。

ただし、財産が一定の金額(現金・預貯金は50万円、その他の財産は各20万円まで、但し合計金額は99万円まで)以下で、過去5年以内に法人代表者や自営の経験が無い方については、財産の清算手続(破産手続)は行なわれず、破産の決定と同時に破産手続は終わり(同時廃止手続)、免責の手続に入ります。そしてこの免責が認められれば、借金の返済は一切することなく、支払義務が免除されることになります。

一方、上記の条件を充たさない場合や浪費といった免責不許可事由と呼ばれる事情がある場合等には,裁判所により破産管財人が選任され,調査等が行われることがあります(管財手続)。この場合、裁判所に管財予納金を納付する必要があります

自己破産の手続が利用できない方、検討を要する方

  • 現在、住んでいる家を失いたくない方
     破産した場合、所有している自宅が競売、あるいは破産手続によって処分されることになります。
  • 現在、会社の取締役、保険会社の代理店、生命保険の外務員、警備員をしていて、その職を失いたくない方
     これらの職は、破産が資格喪失事由になる為です。
  • 借入方法や借金の使途に問題があり、免責が許可されないことが見込まれる方
     例えば、詐欺的な方法での借入、購入商品を処分する目的でのクレジット使用、借金の使途が賭博などの場合。

個人再生

個人再生とは

裁判所に個人再生の申立を行い、裁判所の権限で、借金の一部を原則3年最長5年の期間内に返済することを条件に残りの支払義務を免除してもらう手続です。

借金の一部とは、借金の総額が
 100万円以下の場合は100万円
 100万円から1500万円までは、5分の1
 1500万円から3000万円までは、300万円
 3000万円から5000万円までは、10分の1
上記の金額とあなたの資産の総額を比較して、大きい方が支払額となります。例えば、借金が1500万円の場合、資産の総額が350万円なら350万円が、資産の総額が300万円以下なら300万円が、あなたの支払額になります
 なお、住宅を維持するために住宅ローンの返済を継続する場合、住宅ローンの残債額は、上記の借金額に加えられません

個人再生の手続が利用できない方、検討を要する方

  • 住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円を超える方
  • 収入額に20パーセント以上の変動があるか、収入が少ない為、毎月3万円以上の返済が困難な方
  • クレジットや連帯保証人がいる借金について、全額支払うか別の条件で支払いをしたい方
  • 借金の総額が100万円以下の方

任意整理

任意整理とは

弁護士があなたに代わって、サラ金業者と話合い、利息の免除、返済額の減額などにより、あなたの収入の範囲内で返済できるような返済方法を業者との間で改めて取り決める方法です。

例えば、現在、合計6万円を返済していたのを、毎月3万円に減額して、利息を免除してもらい、これを元金分に充て3年以内で全額返済するよう返済方法を変更してもらいます。

なお、サラ金業者が取っている利息は、利息制限法が定めている上限の利息(例えば、元金10万円以上100万円未満の場合、年率15パーセント)を超えているので、超過部分については、元金の支払いに充てたことにして計算することが認められています。
したがって、長期間利息だけを返済しているような場合は、元金がかなり減額になったり、完済になっていたりすることがあります。

任意整理の方法が利用できない方、検討を要する方

  • 収入が少ない方
     元金分を概ね、3年以内、36回以内の返済で全額返済できるだけの収入がない場合、業者が示談に応じる可能性が低くなります。
  • すでに給料に対する強制執行がなされている方、あるいは業者の中に示談交渉が困難な業者がいる方

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