離婚問題
離婚事件では、法律上の離婚事由の有無、財産分与、慰謝料、子どもの親権など、多くの問題が争われます。
それらの問題についてどのような方針で進めていくかは、相談に来られた際に、個々の事情に即してご説明します。
弁護士に相談された後の流れについて、以下ご説明いたします。
法律相談
まず、家族構成や、離婚したいと考えるようになった理由、子供の親権などについてのご希望を教えてください。
そもそも離婚するべきか迷っているというご相談でも構いません。
弁護士から、離婚に向けて動くことが、あなたの場合に有利か不利かを含めて、この先どのように動いていくのがよいか、ご助言します。
例えば、まずは別居に踏み切り、相手と離れた上で、弁護士が介入した方がよいとお勧めすることもございます。
示談交渉
いきなり調停をするのではなく、まずは弁護士を通した話し合い(示談交渉)を希望される場合には、弁護士が窓口になり、相手方との話し合いをします。
話し合いでまとまれば、離婚協議書を作成します。まとまらない場合には、調停に進みます。
調停
示談交渉でまとまらない場合や、交渉を経ずに調停をすることを希望される場合には、基本的には相手方の住所地の家庭裁判所において、調停を申し立てます。
現在の日本の法制度では調停前置主義がとられているので、示談交渉は省略することができるのですが、調停は原則として省略できず、いきなり裁判をすることはできません。
調停では、1ヶ月に1回のペースで平日に期日が開かれます。裁判所の小さな部屋に、男女一組の調停委員が待機しており、その部屋に夫と妻がかわるがわる入って、自らの言い分を説明します。弁護士がついている場合には同行しますし、状況にもよりますが、ご本人の出席が難しければ弁護士のみの出席も可能です。
調停委員に対してどのようなことを話せばよいのか不安に思われる方も多いですが、弁護士に依頼していただければ、事前にどのようなことを話せばよいかアドバイスできますし、調停委員と話す際には隣に座って、説明に足りないところがあれば補足説明をしたり、法律的な主張をします。
調停委員の仲裁により折り合いがつけば、離婚成立です。
ただ、調停は、裁判所が間に入るとはいえ、あくまでも話し合いなので、双方の折り合いがつかなければ離婚することはできず、裁判に進む必要があります。
離婚訴訟
訴訟では、調停とは違い、相手方が納得していなくても、裁判所が強制的に離婚させてくれます。
ただ、裁判所が離婚を認めるのは、相手方による不倫、暴力、5年程度以上の別居など、法律上の離婚事由があると認められた場合のみです。
離婚訴訟では、1ヶ月に1回のペースで期日が入りますが、調停とは違い、弁護士がついていれば基本的に出席する必要はありません。ただ、弁護士が、法律上の離婚事由があることを主張する書面を作成しますので、書面の準備のために事務所にお越しいただく必要はあります。
ただ、裁判の最後のあたりで、通常1回だけですが尋問が行われるため、この日だけは裁判所に出頭しなければなりません。尋問で話す内容については、事前に弁護士と十分打ち合わせをさせていただきます。
結果、裁判所が、法律上の離婚事由があるという判決を出せば、離婚成立です。